【ご存知ですか?】聴覚障害による補聴器交付制度
国で定めた基準により、聴覚障害と認定された場合、手続きをすることで原則1割負担で国から補聴器が交付されます。
①聴覚障害の等級を知ろう!
聴覚障害に当てはまる難聴者は、大声でないとコミュニケーションを取るのが難しい聴力の人が多いです。
以下は、国が定めた聴覚障害の等級です。
㏈(デシベル)は音の大きさを表し、数値が大きいほど大きい音となります。
2級
両耳の聴力レベルが100㏈以上の者(両耳全ろう)
3級
両耳の聴力レベルが90㏈以上の者(耳の近くで大声で話さないと理解できない)
4級
1.両耳の聴力レベルが80㏈以上の者(耳の近くで話さないと理解できない)
2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
6級
1.両耳の聴力レベルが70㏈以上の者(40㎝以上離れた普通の声が理解できない)
2.一測耳の聴力レベルが90㏈以上、他測耳の聴力レベルが50㏈以上のもの
聴覚障害等級の中には、音の大きさ以外に言葉の聞き取りについても記載があります。
例えば、「音は聞こえるけど、何を言っているか分からない。」は、もしかすると言葉の明瞭度が低下している事で起きている現象かもしれません。
②手続きの流れ
いざ、該当する可能性がある場合は、どうすればいいのでしょうか?
補聴器支給の前に身体障害者手帳の手続きをする必要があります。
まずは「役所」で申請をします。
自治体によって管轄名は異なりますが、「障害福祉」という名のところが多いように思います。
迷われる方は役所の総合案内で、「障害福祉担当はどこですか?」と相談されるといいですね。
1.役所での手続き
□ 交付申請書
□ 身体障害者診断書・意見書
2点を受け取ってください。
交付申請書は自身で記入します。
2.身体障害者診断書・意見書の作成(耳鼻科を受診する)
障害福祉担当窓口で指定された耳鼻咽喉科を受診し、医師に身体障害者診断書・意見書を作成してもらいます。
3.役所へ提出
記入した申請書と医師が作成した診断書・意見書を役所へ提出します。
この時、ご本人の写真が必要です。(手帳に載せる写真となります)
4.身体障害者手帳の交付
役所へ提出した後、確認が取れ次第、役所から身体障害者手帳が交付されます。
ここまでが、「身体障害者手帳の交付」についてです。
ここから「補聴器の支給」についてです。
1.役所での手続き
□ 支給申請書
□ 補装具費支給意見書
2点を受け取ってください。
支給申請書は自身で記入します。
2.補装具費支給意見書の作成する(耳鼻科を受診する)
障害福祉担当窓口で指定された耳鼻咽喉科を受診し、医師に補装具費支給意見書を作成してもらいます。
3.見積書の作成(補聴器販売店へ行く)
補装具費支給意見書を補聴器販売店に持参し、お店で見積書を作成してもらいます。
4.役所へ提出
記入した申請書と医師が作成した補装具費支給意見書、補聴器販売店で作成した見積書を提出します。
※身体障害者手帳を持参しましょう。
5.補装具費支給券の発行、補聴器販売店で補聴器を受け取る
補装具費支給券は、ご自宅またはお店に届きます。
ご自宅に届いた場合は、補装具費支給券を持って、見積書を作成した補聴器販売店へ行きましょう。
補装具費支給券と補聴器を引き換えます。
お店に届く場合は、お店から連絡がきますので、来店日を決めていただきご来店ください。
支給券には、ご本人の署名と捺印が必要ですので、ご来店の際は印鑑をご持参ください。
③補聴器の不具合が起きた場合
「補聴器から音が出ない」「部品が外れた」など、不具合が発生した場合は役所へ相談しましょう。
手続きをすることで交付と同様、原則1割負担で修理することができます。
また、補聴器の耐用年数は5年と定められており、5年以上経過した補聴器の不具合は場合によっては、「再交付」扱いとなり、手続きすることで補聴器が新しくなる可能性もあります。
④まとめ
聴覚障害に該当するか個人では判断しにくいものです。
気になる方は、耳鼻咽喉科や認定補聴器専門店でご相談ください。
補聴器販売店によっては、聴覚障害について詳しくない店舗もあります。
補聴器のプロがいる認定補聴器専門店でぜひご相談ください。
その他にも、補聴器の価格を抑える助成金制度や医療費控除という制度があります。
そちらについては、下記のページで詳しく書いております。
【助成金制度】
補聴器のご相談は、認定補聴器専門店 タスク補聴器へ